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用語集

ここでは、薬局M&Aに関連する用語を解説いたします。

  1. OTC 

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    OTCとは「Over The Counter」の略で、街の薬局のカウンター越しに売られる薬、つまり市販薬のことを指す。

  2. 医薬分業 

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    患者の診察、薬剤の処方を医師または歯科医師が行い、医師・歯科医師の処方箋に基づいて、薬剤の調剤および投与を経営的に独立した存在である薬剤師が行うという形で役割を分担すること。 歴史上の経緯から医師が経営する病院と薬剤師が経営的する薬局が独立した存在であるものを医薬分業と言い院内処方などは医薬分業ではない。

  3. お薬手帳 

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    医療機関で処方された薬の名称や量などを記録し、服用履歴を管理するための手帳。薬局や医療機関にて無料で配布されている。患者が手帳を持参することにより、副作用のある薬や飲み合わせの悪い薬の確認ができるとして、1990年代に一部の医療機関や薬局で手帳の発行が開始された。2000年度には手帳への情報記載によって、薬局が薬剤服用歴管理指導料の一部として報酬を得られるようになり、12年度からは同報酬の請求に手帳への情報記載が必須になったことから、手帳を導入する薬局が増加した。しかし、手帳を持っていない患者や有効活用していない患者も多いとして、14年度からは手帳を必要としない患者の薬剤服用歴管理指導料が引き下げられ、患者の医療費の自己負担額が安くなった。これにより手帳を断る患者が増えたため、薬局は手帳の意義と活用法の説明強化に努めている。

  4. かかりつけ薬局 

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    いつも利用する薬局が決まっているとすれば、その薬局のことを「かかりつけ薬局」といいう。「かかりつけ薬局」を決めておけば医薬分業における安全性がより一層高まる。

  5. 疑義照会 

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    医師の処方箋に疑問や不明点がある場合、薬剤師が処方医に問い合わせて確認すること。薬剤師法第24条に「薬剤師は、処方せん中に疑わしい点があるときは、その処方せんを交付した医師、歯科医師又は獣医師に問い合わせて、その疑わしい点を確かめた後でなければ、これによって調剤してはならない」と規定されている。

  6. 禁忌 

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    人体に悪影響を及ぼす危険がある薬剤の配合や治療法。

  7. 健康保険法 

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    健康保険に関する基本的法律で,古くからある社会保障法の一つ。健康保険には中小企業を対象とする政府管掌保険と,700人以上の事業所 (2以上の事業所が共同する場合は 3000人) において事業主が厚生労働大臣の認可などを受けて設立する健康保険組合管掌保険とがあり,健康保険法に定められた業種のうち,常時5人以上の従業員を使用する事業所の被用者は,強制被保険者として法律上加入が義務づけられている。

  8. 構造規制 

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    薬局における構造規制では、「公道またはこれに準ずる道路を介さずに専用通路等により患者が行き来するような形態」を認めておらず、薬局の中には、フェンスなどを設けて、患者が一旦公道に出てから薬局に入り直す構造にしている。患者の利便性が叫ばれ、規制の見直しが図られた。

  9. スイッチOTC 

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    これまでは医師の判断でしか使用できなかった医薬品を、薬局で買えるようにしたもの。

  10. 調剤過誤 

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    調剤を行う際に処方せんや薬剤のラベルの読み間違いなど、薬剤師の何らかの過失によって、調剤薬や配合量に誤りを起こしてしまうことや、薬剤師の説明不足や間違った指導により健康被害が起こった場合も調剤過誤という。生命に関わる重大なミスにつながることから、医局などでは毒劇薬の配列位置を固定したり、名称が似ている薬品の一覧表を作成し注意を促すなど過誤の回避や防止に努める。

  11. テクニシャン 

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    欧米では一般的で、『調剤技師』、『薬局テクニシャン』『薬剤師補助』などと呼ばれている。日本でも、制度導入についての検討が進められている。
    薬剤師の調剤補助が主な業務。具体的には、薬剤師の指示のもと、処方薬の計量やパッケージに詰める作業、在庫管理や、患者からの電話対応等がある。薬剤師が本来の調剤業務に集中できることを、主な目的とした制度である。

  12. 登録販売者 

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    薬事法で定められた医薬品販売の専門職。一般用医薬品のうち第二類医薬品と第三類医薬品を販売することができる。購入者から相談を受けた場合、適切な情報を提供することが義務付けられている。薬店等で1年以上の実務経験があり、都道府県が実施する試験に合格すると資格を取得できる。

  13. 登録販売者制度 

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    大衆薬を対象にした規制緩和で2009年に始まり、都道府県が試験を実施。資格をもっているのは全国で約11万人。受験は高卒以上の場合、薬剤師らの管理下で1年以上、毎月80時間以上にわたり医薬品の販売などの経験が必要という1年以上の実務経験基準は、廃止することが検討されている。

  14. 日本薬局方 

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    日本で常用する代表的医薬品の性質,純度,定量法,常用量などを規定した公定書。

  15. ピッキング 

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    処方箋に記載されている医薬品を、棚から取り出すこと。

  16. 門前薬局 

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    総合病院の付近にあり、主としてその病院の処方箋を対象とする調剤薬局。

  17. 門内薬局 

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    病院の敷地内に併設された調剤薬局。移動による患者負担の軽減を目的に容認論が相次ぐ。

  18. 薬剤師法 

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    医薬品の供給や調剤などを行う薬剤師について規定した法律。薬剤師の任務について、「調剤、医薬品の供給その他薬事衛生をつかさどることによって、公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もって国民の健康な生活を確保するものとする」と定義し、業務・免許・資格要件となる国家試験・罰則などについて定めている。昭和35年(1960)制定後、医療技術の向上や社会的需要の多様化に伴い、見直し・改正が行われている。

  19. 薬剤服用歴 

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    薬剤師が患者の病状や、薬の飲み方などを説明した内容を記録する。服薬中の体調変化、副作用が疑われる症状の有無、併用している薬、残薬状況などを記録。患者が再び来た時に備え、いつでも参照できるように管理されていなければならない。

  20. 薬事法 

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    医薬品,医薬部外品,化粧品および医療用具などについて規制し,その適正化をはかることを目的とする,薬事についての基本法。

  21. 薬価 

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    医師が処方する薬の費用を計算する基準となる、国が決めた医薬品の公定価格のこと。原則として2年に一度改定される

  22. 薬価改定 

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    医薬品の価格が適正な値段となるように行う価格調整を指す。薬価改定は2年に1度のスパンで行われ、改定率は政府によって定められる。
    一般的に新薬は発売直後、その薬が持つ希少性や新規性に応じて高い値段がつけられる傾向にある。

  23. 薬価差益 

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    医療機関は,患者に使用した薬剤費を薬価基準の価格 (公定価格) で請求する。しかし実際には,ほとんどの医薬品は割引価格で納入されていることから,巨額の差益を生じることになり,医療機関にとって大きな収入源となる。

  24. 薬局開設許可 

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    薬局の開設にあたって、その所在地の都道府県知事から受ける許可。許可の有効期限は6年であり、更新を受けなければ期間の経過によってその効力を失う。
    薬局開設許可の基準には、①構造設備基準を満たすこと(※冷蔵庫はクリアガラス不可、調剤室のドア、窓には必ず鍵をつけることなど)②薬剤師員数業務を行う体制が満たされていること③申請者に欠落の理由に該当しないことの3つがあり、これらを満たしていなければ薬局開設の許可は受けられない。

  25. 要指導医薬品 

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    その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他も医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているものであり、かつ、その適正な使用のために薬剤師の対面による情報の提供及び薬学的知見に基づく指導が行われることが必要なものとして、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するものをいう。

  26. リフィル処方箋 

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    患者が医師の再診を受けることなく、処方箋1枚で繰り返し薬を受け取ることができる処方箋である。多くの場合、病状が安定した患者において医師が期限を決めて処方箋を書き、その期限内であれば薬剤師のモニタリングの元に、その都度繰り返し調剤が行われる。薬剤師はモニタリン結果を薬歴や調剤録に記録をとる。薬剤師が再受診を必要とすると判断した場合は、調剤を行わず主治医に受診勧奨を行う。薬剤師によるモニタリングを前提とした仕組みである。
    利点としては、患者が複数回医師のもとを訪れる手間が省ける。医療費(診察・処方代)の削減にもつながる。医師は治療が必要な患者に専念することができ、負担が軽減される。欠点としては、漫然と処方が継続される恐れがある。

  27. レセプト 

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    診療報酬請求明細書の通称。病院や診療所が医療費の保険負担分の支払いを公的機関に請求するために発行する。

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